情報公開用資料
財団法人日本国際協力センター寄附行為
〔昭和52年3月25日設立許可〕
〔昭和60年9月30日変更認可〕
〔平成 5年2月 1日変更認可〕
〔平成11年6月24日変更認可〕
〔平成16年4月9日変更認可〕
第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- この法人(以下「センター」という。)は、財団法人日本国際協力センターと称し、英文名称を Japan International Cooperation Centerと称する。
(事務所)
- 第2条
- センターは、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
- センターは、理事会の議決を得て所要の地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
- 第3条
- センターは、独立行政法人国際協力機構等に協力してその活動に関する知識を広く内外に普及し、国際協力事業の実施に関する協力を行うとともに、国際協力事業に携わる者の福利厚生の充実を図り、もって我が国の国際協力の推進に貢献することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 独立行政法人国際協力機構等の活動に関する知識の内外への普及
- 技術協力等に関する懇談会、講演会等の開催
- 国際協力事業の実施に関する協力
- 国際協力の事業に携わる者の福利厚生
- 前各号にかかげるもののほか前条の目的を達成するに必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第5条
- センターの資産は、次の各号をもって構成する。
- 財産目録に記載された財産
- 寄附金品
- 資産から生ずる果実
- 会員から徴収する会費
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の種別)
- 第6条
- センターの資産を分けて、基本財産及び運用財産とする。
- 基本財産は、次の各号をもって構成する。
- 基本財産として、指定して寄附された財産
- 理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
- 基本財産は、次の各号をもって構成する。
(資産の管理)
- 第7条
- センターの財産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を得て理事長が別に定める。
- センターの資産のうち基本財産は、これを処分し又は担保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、出席理事の3分の2以上の議決を得、かつ、外務大臣の承認を得て、その一部に限り処分し又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
- 第8条
- センターの経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
- 第9条
- センターの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の処分)
- 第10条
- 毎年、事業年度の決算において、剰余金を生じたときは、理事会の議決を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れるか若しくは翌年度の運用財産に繰り越すものとする。
(会計書類等)
- 第11条
- 理事長は、毎年、事業年度終了とともに、次の書類を作成し、監事に提出して、その監査を受けなければならない。
- 事業報告
- 収支に関する決算書類
- 財産目録
- その他必要な附属書類
- 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して理事長に提出しなければならない。
- 理事長は、前項の書類及び報告書について、理事会の承認を得た後、これを事務所に 備え付けて置かなければならない。
第3章 会 員
(会員)
- 第12条
- センターに会員を置き、普通会員と特別会員に分つ。
- 独立行政法人国際協力機構に勤務する役職員及びセンターの職員は、センターの普通会員となることができる。ただし、センターの職員は、理事会の承認を得なければならない。
- 普通会員であった者及びその他の者で理事会の承認を得た者は特別会員となること ができる。
- 第13条
- 会員は、評議員会の議決を得て理事会の定めるところにより会費を納めるものとする。
- 第14条
- 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。
- 第15条
- 会員にして、センターの名誉を傷つけ、又はこの寄附行為に反する行為があったときは、理事会の議決を得て理事長はこれを除名することができる。
- 第16条
- センターの会員は、退会しようとするときは、退会届を附して理事長に提出し、退会することができる。
第4章 役 員 等
(役員)
- 第17条
- センターに、次の役員を置く。
- 理 事 長 1名
- 専務理事 1名
- 理 事 8名以上14名以内(理事長及び専務理事を含む。)
- 監 事 2名以内
(役員の選任)
- 第18条
- センターの役員の選任は、次のとおりとする。
- 理事及び監事は、国際協力事業関係者又は学識経験者のうちから、評議員会において選任する。
- 専理事長及び専務理事は、理事会において互選するものとする。
- 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
- 第19条
- 理事長は、センターを代表し、業務を総理する。
- 専務理事は、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を組織し、理事長を補佐してセンターの業務を執行する。
- 監事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
- 第20条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
- 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
- 第21条
- 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員たるに、ふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
- 第22条
- 役員は、すべて無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
- 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を得て、理事長が定める。
(評 議 員)
- 第23条
- センターに、評議員10名以上20名以内を置く。
- 評議員は、国際協力事業関係者又は学識経験者のうちから、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
- 評議員は評議員会を組織し、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長から諮問された業務の重要事項を審議する。
- 評議員のうち、1名を評議員会会長、2名以内を評議員会副会長とする。
- 評議員会会長及び評議員会副会長は、評議員会において互選する。
- 評議員会会長は、理事長が必要と認めたとき評議員会を招集し、評議員会の議長を務める。
- 評議員会会長は、評議員の3分の1以上から又は監事から会議の目的である事項を示して評議員会の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に招集しなければならない。
- 評議員会副会長は、評議員会会長を補佐し、評議員会会長に事故あるとき又は評議員会会長が欠けたときは、予め評議員会会長が指名した順序により、その職務を代行する。
- 評議員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
- 補欠又は増員により就任した評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 評議員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
- 評議員が、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その評議員に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他評議員たるに、ふさわしくない行為があると認められるとき。
- 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
(顧問)
- 第24条
- センターに、顧問若干名を置くことができる。
- 顧問は、理事会の同意を得て学識経験者のうちから理事長が委嘱する。
- 顧問は、理事長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
第5章 理 事 会
(構成)
- 第25条
- 理事会は、理事をもって構成する。
(招集等)
- 第26条
- 理事会は、理事長が必要と認めたとき招集し、理事長がその議長となる。
- 理事長は、理事の3分の1以上から又は監事から会議の目的である事項を示して理事会の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に招集しなければならない。
- 理事会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することができる。
(議決事項)
- 第27条
- 理事会においては、この寄附行為に別に定めたもののほか、次の事項を議決する。
-
- 事業計画及び収支予算の決定
- 事業報告及び収支決算の承認
- その他の重要事項
- 前項第1号及び第2号の事項は、評議員会に付議した後これを議決するものとする。
-
(定足数等)
- 第28条
- 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
- 第29条
- 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その理事は、出席したものとみなす。
- 理事長は、緊急を要する事項又は軽易な事項については、書面又は持ち回りの方法により全理事の賛否を求め、理事現在数の過半数の同意をもって理事会の議決に代えることができる。
(議 事 録)
- 第30条
- 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
- 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席理事2名以上がこれに署名押印するものとする。
- 会議の目的である事項、日時及び場所
- 理事数及び出席者数
- 議事の経過の概要及びその結果
- 前項の議事録は、事務所に備え付けて置かなければならない。
- 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席理事2名以上がこれに署名押印するものとする。
(規程の準用)
- 第31条
- 第26条第3項、第28条第2項、第29条及び第30条の規定は、評議員会に準用する。
この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
第6章 事 務 局
(事務局)
- 第32条
- センターに、事務局を置き、必要な職員を置く。
- 事務局に関する規程は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
- 第33条
- この寄附行為は、理事会において、総理事の4分の3以上の議決を得、かつ、外務大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
- 第34条
- センターは、理事会において総理事の4分の3以上の議決を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
- 第35条
- センターの解散に伴う残余財産の処分は、理事会において、総理事の4分の3以上の議決を得、かつ、外務大臣の許可を受けて、センターと類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
第8章 雑 則
(細則)
- 第36条
- この寄附行為に定めるもののほか、センターの事業の運営上、必要な細則は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
附 則
-
- センターの設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、設立の日に始まり、昭和52年3月31日に終わるものとする。
- センターの設立当初の役員は、第18条の規定にかかわらず、設立発起人会において選任されたものとする。
- センターの設立当初の役員の任期は、第20条の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までとする。
- センターの設立当初の基本財産は、次のとおりとする。
基本財産 10,000,000円
附 則
- この寄附行為は、外務大臣の認可を受けた日から施行する。
(平成5年2月1日外務大臣認可)
附 則
- この寄附行為は、外務大臣の認可を受けた日から施行する。
(平成11年6月24日外務大臣認可)
附 則
- この寄附行為は、外務大臣の認可を受けた日から施行する。
(平成16年4月9日外務大臣認可)